HOME > 敷地調査・分筆・土地境界

敷地調査・分筆・土地境界

敷地調査

測量日の翌日に納品します。
建物を建築するための、測量・調査です。現地の構造物等を測量し、土地の寸法・形状・面積、高低差、道路位置形状、隣接建物位置を測量し、図面を作成します。座標データ・建築CADデータにて納品します。役所の法令調査も随時対応いたします。

 

<こんなときに>
新築建物のプラン作成を行うとき

建物を建築するにあたり、どのような許可手続きが必要かを把握したいとき

建築にあたり、許可手続きが必要な場合は、弊所が随時対応いたします。

 

境界確定

隣接する土地との境界を確定。
民地どうしの民々境界、官有地(道路・水路など)との官民境界を確定。
土地分筆登記および地積更正登記を行う際の前提として、基本、境界確定が完了している必要があります。

 

<確定までの基本的な流れ>
①法務局及び市役所等での資料調査
②調査資料を基に現地測量
③隣接地所有者と現地境界立会
④隣接地所有者と筆界確認書の取り交わし、役所と官民境界確定協議書の取り交わし

 

★メリット
境界が確定していれば、いつでも分筆登記、地積更正登記を申請することが可能です。将来の境界トラブル防止、財産の侵害防止になります。(次世代に安心して土地を継承できます)売買などの不動産取引がスムーズに行えます。境界標がなくなったときにも安心です。(測量図に基づき、現地に境界点を復元することができます)

分筆登記

1つの土地を2つ以上に分けたいとき

 

<こんなときに>
土地を売買するとき

建物を建築するにあたり、土地を分ける必要がある場合


土地を相続するとき

分筆する前提として、隣接地との境界が確定している必要があります。
相談いただいた土地に対して、「分筆するにはどの作業が必要となってくるのか?」
資料確認および現地確認の上、事前にご説明し、費用のお見積りを致します。

地目変更登記

★登記記録の地目を、現地の利用状況にあわせて変更するとき
地目には、23の種類があります。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

 

★農地(田・畑)を宅地などへ変更する際は、農地転用が必要となりますので、ご注意ください。

農地転用許可の手続きはお任せください。

筆界特定申請代理業務

<筆界特定>
筆界特定制度とは、平成18年から法務局において、筆界特定登記官が「土地の筆界の現地における位置を特定する」ことを目的にスタートしました。専門的な内容が必要となりますので、境界の専門家である土地家屋調査士を代理人として申請するケースが多いです。境界確定訴訟ではなく、筆界特定制度により処理できる案件もありますので、一つの手段として有効です。所要期間は平均して1年~1年半を要します。

 

<こんなときに>
隣接土地の所有者と境界について話がまとまらないとき
隣接土地の所有者が境界立会に応じてくれないとき

menu